経管栄養について

『社会福祉士及び介護福祉士法』(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)の改正により、平成24年4月1日(法施行日)以降、一定の研修を修了した介護職員等は、医師・看護師との連携の下、安全確保が図られているなど、所定の条件を満たす場合には、たんの吸引等の行為を実施できることとなっています。

このたび、当事業所において経管栄養の実地研修を修了した職員がいたことから登録申請を行い、るりいろは経管栄養についても登録特定行為事業者として認定されました。
ここにご報告申し上げます。

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