喀痰(かくたん)吸引等事業者として登録しました
「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和 62 年法律第 30 号。以下「法」という。)の改正により、平成 24 年4月1日(法施行日)以降、一定の研修を受けた介護職員等は、医師や看護師との連携による安全確保が図られている等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなっています。
このたび支援部門のスタッフが認定特定行為業務従事者資格を取得したことに伴い、るりいろは東京都に特定行為事業者として登録しました。
現在実施可能な行為は口腔と経鼻の喀痰吸引ですが、経管栄養については今年度夏に実地研修を行ったのち、認定申請を予定しています。
